❖個人所有の端末を職場で活用する「BYOD」


2021.01.18 |投稿者:神内秀之介

 施設や事業所が規定するルールに基づき、個人で所有するP Cやスマートフォン・タブレットなどの端末を業務にも利用することを、「Bring Your Own Device」の頭文字をとって「BYOD」と言います。

 これまで個人端末の業務利用を情報漏洩のリスクがつきまとうという理由によって、業務中の使用はもちろんのこと、施設や事業所の現場、特に利用者や入居者がいるところへの持ち込みを禁じるところは多くあると思います。

 しかし、昨今の状況では、事業所・施設でそれらの機器を用意しようと思っても売っていないけど、早期に対応しなくてはいけいなど、私物を活用せざるを得ない状況もあるのではないでしょうか。

 本来、適時施設・事業所でそういったデバイスを業務用に用意できれば良いのですが、毎年のようにパージョンアップする機器の性能は加速度的に向上しており、買い替えのタイミングによっては、事業所・施設で支給するデバイスよりも、個人が所有している端末の方が処理速度や使い勝手の面で優れることも多くみられます。

 個人の私物の方が、十分に仕事がこなせる現状を鑑みると、わざわざ操作性の異なるデバイスをそれぞれ複数持ち歩くよりも、使い慣れたデバイスを業務に活用した方が合理的な場合もあります。

 BYODを導入すれば、事業所でも施設でも自宅でも自身の所有するデバイスで業務を進めることができることから、業務効率向上と働き方の多様化につながることが期待できます。次回は、導入における注意点についてお伝えします。


 |  一覧に戻る | 

お問い合わせはこちら

介護経営のコンサルタント顧問契約。
経営者・理事長の経営参謀として、業務効率化から
利用者・入居者獲得まで、
様々な経営のアドバイスを行います。

営業時間:平日火曜日・水曜日・木曜日10時から16時


メールでのお問い合わせ