❖今や当たり前?介護現場におけるオンライン面会
2021.01.15 |投稿者:神内秀之介
最近では、所謂(いわゆる)3密を避け新生活様式を実践するには、I C Tの活用を余儀なくされているのではないでしょうか。特に、利用者や入居者等と家族等との面談や面会・連絡、事業所・施設内での職員同士の情報共有、他の事業所・施設・関係機関・出入り業者等との連絡・調整などの手段(ツール)として活用したり、検討したり、まだ迷ったりしているのではないでしょうか。
昨年すでに、令和2年5月15日付けで厚生労働省老健局から事務連絡「介護保険最新情報Vol.834、高齢者施設等におけるオンラインでの面会の実施について」が発出されていますので、オンラインでのビデオ電話ツール等の活用について一つお伝えしたいと思います。
中には、仕事では活用していないけど、最近は流行りのピークを超えたと言われているオンライン飲み会で活用しているという方もいらっしゃるかもしれませんね。ただ、職場のビジネスツールとして活用するのと、プライベートでの活用するのでは気を付けることが異なってきますね。
先の事務連絡では、高齢者施設等では、新型コロナウイルスの感染経路の遮断という観点から、緊急やむを得ない場合を除き、面会の制限されている事態下においては、利用者や入居者の方とそのご家族等との間で、ご家庭などにいながらオンライン面会(テレビ電話システムや Webアプリのビデオ通話機能等のインターネットを利用する面会)を行っていただくことが望ましいとされています。
望ましいとは、結構突っ込んだ表現ですね。そこで、オンライン面会を行う場合の留意点や、実際に利用を行っている3つの事例について紹介されていました。
その通知での留意点としてあげられている項目は、1 、オンライン面会に必要な環境の整備「(1)必要となる備品等、(2)オンライン面会を行うにふさわしい環境、(3)新型コロナウイルス感染対策の徹底」が各々利用者側・ご家族側の留意点として記載されています。
また、2 、利用者やご家族等の同意、3、 オンラインを行っている事例としてテレビ電話等を用いて、利用者とご家族等の面会を実施している事例がLINE(ライン)、zoom、Skypeと3つほど紹介されています。それぞれの細かい詳細に関心がある方は、通知をご覧くださいませ。
その中で、1、 オンライン面会に必要な環境の整備「(1)必要となる備品等」で気になる点があったのでお伝えできたらと思います。通知では、利用者側の環境整備として「高齢者施設等で保有するパソコン等のほか、利用者ご本人や、職員の保有するパソコン等のご利用もご検討ください。
その際、所有者の同意を得るようにしてください。」となっています。施設等で保有するパソコン等や利用者ご本人の保有するパソコン等の活用は、すぐに運用ルールを構築すれば、問題は少ないとは思いますが、職員の個人の端末を活用となると色々と配慮が必要となると思います。こちらについては、「BYOD」と言われるもので、次回お伝えしたいと思います。